Material Compliance

REACH 規則 (EC) No. 1907/2006 第 33.1 条および廃棄物に関する指令 2008/98/EC および特定指令の廃止に関する指令 第 9 条 (1) i に基づく情報

 

REACH 規則 (EC) No. 1907/2006 (「化学物質の登録、評価、認可、および制限」) は、2007 年 6 月 1 日に発効した、化学物質の管理に関する欧州連合の規制枠組みです。

 

ボッシュでは、最新の ECHA 候補物質リストを把握するとともに、欧州化学品庁 (ECHA) がREACH 規則付属書 XIV における候補物質として特定した、「高懸念物質」 (SVHC) の存在に関する情報について、REACH 規則 33.1 条および指令 2008/98/EC 第 9 条 (1) i から導かれる義務を十分に承知しています。

下記の(SVHC)候補物質については、製品における含有濃度が0.1 %(w/w)を超えている可能性があります。 この情報は随時更新されます。

物質名

CAS番号 EINECS番号

含まれ得る物質

2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-4-モノホリノブチロフェノン 119313-12-1 404-360-3 電子構成部品に含まれる物質
2-メチル-1-(4-メチルチオフェニル)-2-モルホリノプロパン-1-オン 71868-10-5 400-600-6 電子構成部品に含まれる物質
6,6'-ジ-tert-ブチル-2,2'-メチレンジ-p-クレゾール 119-47-1 204-327-1 ケーブル配線
ホウ酸、二ナトリウム塩、水和物 12267-73-1 235-541-3 ディスプレイの難燃材 
三酸化二ホウ素 1303-86-2 215-125-8 電子構成部品に含まれるガラス素材やセラミック素材の製造中に酸化物として使用されます
無水四ホウ酸二ナトリウム 1330-43-4 215-540-4 ディスプレイの難燃材 
八ホウ酸二ナトリウム 12008-41-2 234-541-0 ディスプレイの難燃材 
鉛 7439-92-1 231-100-4 機械加工鋼、銅、アルミ、はんだペースト、各種電子構成部品
メタンスルホン酸鉛(II) 17570-76-2 401-750-5 ディスプレイバッテリ
一酸化鉛 1317-36-8 215-267-0 電子構成部品に含まれるガラス素材やセラミック素材の製造中に酸化物として使用されます
三酸化チタン鉛 12060-00-3 235-038-9 電子構成部品に含まれる物質
テトラブロモビスフェノールA(TBBA) 79-94-7 201-236-9 電子構成部品用難燃材

製品に SVHC が含まれる場合は、一般公開されている SCIP データベースに報告書を提出しております。